
4−2. トイレ整備
生活の場及びレクリエーション活動の場における公共トイレの設置は、高齢者、障害者にとって生活及び活動を担保する非常に重要な要素である。海岸施設では距離的・場所的にも容易に利用できる位置に設置するとともに、障害者専用のものではなく健常者、障害者でも利用できる便房を、一体的に共用できるように設けるべきである。その際、必ずトイレ出入口に車椅子使用者だけでなく、誰もが利用できる便房である旨を表示することが望ましい。視覚障害者に対する配慮では、トイレ入口及び洗面所の前には手すり、点字案内板を設けることが望ましい。また、便房は視覚的に見ることができないことから特に清潔に保つ必要がある。
《解説》
トイレ設計例を図4−2−1に示す。車椅子使用者が円滑に利用することができるように、充分な床面積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置された便房を設けることが望ましい。また、床面は、滑りにくい仕上げとすることが望ましい。
トイレ及び車椅子使用者用便房の出入口の有効幅員は、それぞれ80cm以上とし、車椅子使用者の通行の妨げとなる段差を設けないこと。ただし、やむを得ず段を設ける場合は、有効幅員120cm以上、勾配1/12以下の構造をもつ傾斜路を設けることが望ましい。

図4−2−1 トイレ設計例
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